○答申について 総-1 (638 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
科を最初に受診した日から
2年以内の期間に行った場
合
450 点
(2) (1)以外の場合
250 点
[施設基準]
(新設)
[施設基準]
一の一の七 通院・在宅精神療法の
注 10 に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する
患者の支援を行うにつき必要な体
制及び実績を有していること。
2.児童思春期支援指導加算の新設に伴い、20 歳未満加算及び児童思春
期精神科専門管理加算について、評価を見直す。
改
定
案
現
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注3 20 歳未満の患者に対して通
院・在宅精神療法を行った場合
(当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から1年以内
の期間に行った場合に限る。)
は、320 点を所定点数に加算す
る。ただし、注4又は注 10 に規
定する加算を算定した場合は、
算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番
号A311-4に掲げる児童・
思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関
又は当該保険医療機関以外の保
険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を
行った場合は、児童思春期精神
科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所
定点数に加算する。ただし、ロ
については、1回に限り算定す
626
行
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注3 20 歳未満の患者に対して通
院・在宅精神療法を行った場合
(当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から1年以内
の期間に行った場合に限る。)
は、350 点を所定点数に加算す
る。ただし、注4に規定する加
算を算定した場合は、算定しな
い。
4 特定機能病院若しくは区分番
号A311-4に掲げる児童・
思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関
又は当該保険医療機関以外の保
険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を
行った場合は、児童思春期精神
科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所
定点数に加算する。ただし、ロ
については、1回に限り算定す
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に