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○答申について 総-1 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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り、当該治療室内に週20時間以
上配置しても差し支えないが、
当該2名の勤務が重複する時間
帯については1名についてのみ
計上すること。また、ここでい
う「適切な研修」とは、国又は
医療関係団体等が主催する 600
時間以上の研修(修了証が交付
されるものに限る。)であり、
講義及び演習により集中治療を
必要とする患者の看護に必要な
専門的な知識及び技術を有する
看護師の養成を目的とした研修
又は保健師助産師看護師法第37
条の2第2項第5号に規定する
指定研修機関において行われる
集中治療を必要とする患者の看
護に係る研修であること。
(3) 特定集中治療室管理を行うに
ふさわしい専用の特定集中治療
室を有しており、当該特定集中
治療室の広さは、内法による測
定で、1床当たり20平方メート
ル以上であること。ただし、新
生児用の特定集中治療室にあっ
ては、1床当たり9平方メート
ル以上であること。
(4) 特定集中治療室管理料1の
(5)から(9)まで、(11)及び(12)
を満たすこと。
(5) 当該入院料を算定するものと
して届け出ている治療室に入院
している全ての患者の状態を、
別添6の別紙17の「特定集中治
療室用の重症度、医療・看護必
要度に係る評価票」を用いて測
定及び評価し、その結果、重症
度、医療・看護必要度Ⅱによる
評価で7割以上いること。ただ
し、短期滞在手術等基本料を算
定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該
当する患者(基本診療料の施設

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