○答申について 総-1 (411 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上
配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係
る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
(4)院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科
歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感
染管理者が配置されていること。
(5)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備
されていること。
[経過措置] ※初診・再診共通
令和6年3月 31 日時点において現に歯科外来診療環境体制加算1に
係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日ま
での間に限り、(4)に該当するものとみなす。
(新)
歯科外来診療感染対策加算2(歯科初診料)
14 点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内
感染防止対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療感染対策加算2
として、初診時1回に限り 14 点を所定点数に加算する。
(新)
歯科外来診療感染対策加算2(歯科再診料)
4点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内
感染防止対策に係る取組を行った場合は、歯科外来診療感染対策加算2
として、4点を所定点数に加算する。
[施設基準] ※初診・再診共通
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
399
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に