○答申について 総-1 (222 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための
取組-⑨】
⑨
第1
在宅療養指導料の見直し
基本的な考え方
慢性心不全患者に対する退院直後の支援を強化する観点から、在宅療
養指導料について対象患者を見直す。
第2
具体的な内容
慢性心不全患者に対する退院直後の支援を強化する観点から、在宅療
養指導料の対象に退院直後の慢性心不全患者を追加し、ガイドラインに
基づく支援を評価する。
改
定
案
現
行
【在宅療養指導料】
[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養
指導管理料の各区分に掲げる指
導管理料を算定すべき指導管理
を受けている患者、器具を装着
しておりその管理に配慮を必要
とする患者又は退院後1月以内
の慢性心不全の患者に対して、
医師の指示に基づき保健師、助
産師又は看護師が在宅療養上必
要な指導を個別に行った場合
に、患者1人につき月1回(初
回の指導を行った月にあって
は、月2回)に限り算定する。
【在宅療養指導料】
[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養
指導管理料の各区分に掲げる指
導管理料を算定すべき指導管理
を受けている患者又は器具を装
着しておりその管理に配慮を必
要とする患者に対して、医師の
指示に基づき保健師、助産師又
は看護師が在宅療養上必要な指
導を個別に行った場合に、患者
1人につき月1回(初回の指導
を行った月にあっては、月2
回)に限り算定する。
(1) 次のいずれかの患者に対して指
導を行った場合に、初回の指導を
行った月にあっては月2回に限
り、その他の月にあっては月1回
に限り算定する。
(1) 在宅療養指導管理料を算定して
いる患者又は入院中の患者以外の
患者であって、器具(人工肛門、
人工膀胱、気管カニューレ、留置
カテーテル、ドレーン等)を装着
しており、その管理に配慮を要す
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