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○答申について 総-1 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【再診料】
[算定要件]
(削除)

【再診料】
[算定要件]
注18 再診に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
して再診を行った場合は、医療
情報・システム基盤整備体制充
実加算3として、月1回に限り
2点を所定点数に加算する。た
だし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により
当該患者に係る診療情報を取得
等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報
の提供を受けた場合にあって
は、この限りでない。

注19

(新設)

別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った
場合は、医療情報取得加算3と
して、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定
する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した
場合又は他の保険医療機関から
当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療
情報取得加算4として、3月に
1回に限り1点を所定点数に加
算する。

※ 外来診療料についても同様。
[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報取得加算の施設基

(略)

123

[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報・システム基盤整
備体制充実加算の施設基準
(略)

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