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○答申について 総-1 (442 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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患者に対し、在宅療養支援診
療所又は在宅療養支援病院で
あって別に厚生労働大臣が定
めるものの保険医が行う場合
(1)~(2) (略)
ロ 別に厚生労働大臣が定める
患者に対し、在宅療養支援診
療所又は在宅療養支援病院
(イに規定するものを除
く。)の保険医が行う場合
(1)~(3) (略)
ハ 別に厚生労働大臣が定める
患者に対し、イからロまでに
掲げるもの以外の保険医療機
関の保険医が行う場合
(1)~(3) (略)
二 別に厚生労働大臣が定める
患者以外の患者に対して行う
場合
(1) 緊急往診加算
325点
(2) 夜間・休日往診加算
405点
(3) 深夜往診加算
485点

宅療養支援病院であって別に
厚生労働大臣が定めるものの
保険医が行う場合
(1)~(2) (略)
ロ 在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院(イに規定す
るものを除く。)の保険医が
行う場合
(1)~(3) (略)
ハ イからロまでに掲げるもの
以外の保険医療機関の保険医
が行う場合
(1)~(3)
(新設)

(略)

注6 注1のイからハまでの場合に
ついては、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算、在宅療養実績加算1又は
在宅療養実績加算2として、100
点、75点又は50点を、それぞれ更
に所定点数に加算する。

注6 注1については、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関の保険医が行
った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、在宅緩和ケア充実診療
所・病院加算、在宅療養実績加算
1又は在宅療養実績加算2とし
て、100点、75点又は50点を、それ
ぞれ更に所定点数に加算する。

[施設基準]
一の三 往診料に規定する時間及び
別に厚生労働大臣が定める患者
(1) 厚生労働大臣が定める時間
保険医療機関において専ら診療

[施設基準]
一の三 往診料に規定する時間

430

保険医療機関において専ら診療
に従事している一部の時間

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