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○答申について 総-1 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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5点
(7) 「注4」に規定する看護補助体
制充実加算1又は看護補助体制充
実加算2は、看護職員の負担の軽
減及び処遇の改善に資する体制及
び身体的拘束の最小化の取組を評
価するものである。
(8) 「注4」については、身体的拘
束を実施した場合は、理由によら
ず、看護補助体制充実加算2の例
により算定すること。

(7) 「注4」に規定する看護補助体
制充実加算は、看護職員の負担の
軽減及び処遇の改善に資する十分
な体制を評価するものである。

[施設基準]
七の三 急性期看護補助体制加算の
施設基準
(9) 看護補助体制充実加算1の施
設基準
看護職員及び看護補助者の
業務分担及び協働に資する十
分な体制が整備されているこ
と。
(10) 看護補助体制充実加算2
の施設基準
看護職員及び看護補助者の業
務分担及び協働に資する必要な
体制が整備されていること。

[施設基準]
七の三 急性期看護補助体制加算の
施設基準
(新設)

10

10

看護補助体制充実加算の施設基

(1) 看護補助体制充実加算1の施
設基準
イ 当該保険医療機関において
3年以上の看護補助者として
の勤務経験を有する看護補助
者が5割以上配置されている
こと。
ロ・ハ (略)
ニ 当該保険医療機関における
看護補助者の業務に必要な能
力を段階的に示し、看護補助
者の育成や評価に活用してい
ること。

87

(新設)

(9) 看護補助体制充実加算の施
設基準
看護職員の負担の軽減及び処
遇の改善に資する十分な体制が
整備されていること。
看護補助体制充実加算の施設基

(新設)

(1)・(2)
(新設)

(略)

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