○答申について 総-1 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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理料4に係る届出を行っている治療室については、令和6年9月 30
日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑦、ロの①(イの⑦に限
る。)、ハの⑤又はニの①(ハの⑤に限る。)に該当するものとみなす。
(4) 特定集中治療室管理料5又は6に係る届出を行う治療室について
は、令和8年5月 31 日までの間に限り、集中治療を必要とする患
者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患
者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治
療室内に週 20 時間以上配置する要件について、該当するものとみ
なす。
4.治療室内に配置される専任の常勤医師は宿日直を行ってない医師で
あること及び保険医療機関内に配置される医師は宿日直を行っている
医師を含むことを明確化する。
改
定
案
現
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
1 特定集中治療室管理料1に関す
る施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中
治療室内に勤務していること。
当該専任の医師に、特定集中治
療の経験を5年以上有する医師
を2名以上含むこと。当該専任
の医師は、宿日直を行う医師で
はないこと。ただし、患者の当
該治療室への入退室などに際し
て、看護師と連携をとって当該
治療室内の患者の治療に支障が
ない体制を確保している場合
は、一時的に当該治療室から離
れても差し支えない。
(2)~(8)(略)
(9) 当該治療室勤務の医師は、当
該治療室に勤務している時間帯
は、当該治療室以外での勤務及
び宿日直を併せて行わないもの
とし、当該治療室勤務の看護師
は、当該治療室に勤務している
時間帯は、当該治療室以外での
夜勤を併せて行わないものとす
61
行
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
1 特定集中治療室管理料1に関す
る施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中
治療室内に勤務していること。
当該専任の医師に、特定集中治
療の経験を5年以上有する医師
を2名以上含むこと。ただし、
患者の当該治療室への入退室な
どに際して、看護師と連携をと
って当該治療室内の患者の治療
に支障がない体制を確保してい
る場合は、一時的に当該治療室
から離れても差し支えない。
(2)~(8)(略)
(9) 当該治療室勤務の医師は、当
該治療室に勤務している時間帯
は、当該治療室以外での当直勤
務を併せて行わないものとし、
当該治療室勤務の看護師は、当
該治療室に勤務している時間帯
は、当該治療室以外での夜勤を
併せて行わないものとするこ
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