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○答申について 総-1 (422 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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の家族等に対して対面による必
要な薬学的管理及び指導を実施
し、薬剤を交付した場合には、
1を算定できる。ただし、情報
通信機器を用いて必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に
は、在宅患者緊急オンライン薬
剤管理指導料として、59点を算
定する。
11 注10については、区分番号1
0の3に掲げる服薬管理指導
料、区分番号13の2に掲げる
かかりつけ薬剤師指導料、区分
番号13の3に掲げるかかりつ
け薬剤師包括管理料は算定でき
ない。

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(新設)

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