○答申について 総-1 (451 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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患の患者であって、入院中の患
者以外の末期の患者に対して、
在宅における麻薬の注射に関す
る指導管理を行った場合に算定
する。
【在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料】
1,500点
[算定要件]
注 悪性腫瘍の患者であって、入院
中の患者以外の患者に対して、在
宅における抗悪性腫瘍剤等の注射
に関する指導管理を行った場合に
算定する。
【在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
料】
1,500点
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める保険
医療機関の保険医が、他の保険
医療機関において区分番号C1
08に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料の1又は区分番号C1
08-2に掲げる在宅腫瘍化学
療法注射指導管理料を算定する
指導管理を受けている患者に対
し、当該他の保険医療機関と連
携して、同一日に当該患者に対
する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等
の注射に関する指導管理を行っ
た場合に算定する。
(新設)
【在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
料】
1,500点
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める保険
医療機関の保険医が、他の保険
医療機関において区分番号C1
08に掲げる在宅悪性腫瘍等患
者指導管理料を算定する指導管
理を受けている患者に対し、当
該他の保険医療機関と連携し
て、同一日に当該患者に対する
悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療
法に関する指導管理を行った場
合に算定する。
2.注入ポンプ加算及び携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算の対象
患者に、心不全又は呼吸器疾患の末期の患者に対する注射による麻薬
の投与を行った場合を追加した上で、評価体系を見直す。
改
定
案
現
【注入ポンプ加算】
行
【注入ポンプ加算】
1,250点
439
1,250点
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