○答申について 総-1 (707 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有す
る医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-②】
②
第1
地域支援体制加算の見直し
基本的な考え方
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、
地域支援体制加算について、要件及び評価の見直しを行う。
第2
具体的な内容
1.薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から、薬
局の体制に係る評価体系の在り方を見直し、地域支援体制加算の要件
を強化する。
2.夜間・休日対応について、輪番制等の周囲の薬局と連携した体制で
も引き続き可能とするとともに、地域の住民や医療・介護等の関係者
が地域の体制を把握できるよう、行政機関や薬剤師会を通じて地域に
おける夜間・休日の対応状況を公表・周知するよう見直す。
改
定
案
現
行
【調剤基本料】
【調剤基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合に
険薬局において調剤した場合に
は、当該基準に係る区分に従
は、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数(特別調剤
い、次に掲げる点数(注2に規
基本料Aを算定する保険薬局に
定する別に厚生労働大臣が定め
おいて調剤した場合には、それ
る保険薬局において調剤した場
ぞれの点数の100分の10に相当す
合には、それぞれの点数の100分
る点数)を所定点数に加算す
の80に相当する点数)を所定点
る。この場合において、注2に
数に加算する。
規定する特別調剤基本料Bを算
定する保険薬局は、算定できな
い。
イ 地域支援体制加算1
32点
イ 地域支援体制加算1 39点
ロ 地域支援体制加算2
40点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ハ 地域支援体制加算3
10点
ハ 地域支援体制加算3 17点
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