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○答申について 総-1 (432 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅱ-7

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑤】


第1

かかりつけ薬剤師指導料の見直し

基本的な考え方
かかりつけ薬剤師の業務を推進するため、かかりつけ薬剤師指導料と
個別に評価されている薬学的管理の業務、算定している薬剤師の業務実
態等を踏まえ、かかりつけ薬剤師が算定できる評価とともに、かかりつ
け薬剤師としての要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の薬剤師
としての 24 時間対応に係る要件について、休日・夜間等のやむを得な
い場合は薬局単位での対応でも可能となるよう薬剤師の勤務状況や患
者への対応実態に合わせて見直しを行う。
2.吸入薬に係る情報提供、服薬指導は、かかりつけ薬剤師が通常行う
業務の内容とは異なることから、かかりつけ薬剤師指導料を算定して
いる患者に対して吸入指導を実施した場合でも吸入指導加算を算定可
能とする。










【かかりつけ薬剤師指導料】
[算定要件]
注1~7 (略)
8 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導
を行うとともに、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供
した場合には、吸入薬指導加算
として、3月に1回に限り30点
を所定点数に加算する。

【かかりつけ薬剤師指導料】
[算定要件]
注1~7 (略)
(新設)

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者

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