○答申について 総-1 (602 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
受入体制加算として、1日につ
き200点を所定点数に加算する。
[施設基準]
九 小児入院医療管理料の施設基準
(7) 小児入院医療管理料の注2に規
定する加算の施設基準
イ 保育士1名の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士(国家戦
略特別区域法(平成二十五年
法律第百七号)第十二条の五
第五項に規定する事業実施区
域内にある保険医療機関にあ
っては、保育士又は当該事業
実施区域に係る国家戦略特別
区域限定保育士)が一名以上
配置されていること。
② (略)
ロ 保育士2名以上の場合の施設
基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士(国家戦
略特別区域法(平成二十五年
法律第百七号)第十二条の五
第五項に規定する事業実施区
域内にある保険医療機関にあ
っては、保育士又は当該事業
実施区域に係る国家戦略特別
区域限定保育士)が二名以上
配置されていること。
② イの②を満たすものである
こと。
(8) 小児入院医療管理料の注4に規
定する加算の施設基準
[施設基準]
九 小児入院医療管理料の施設基準
(7) 小児入院医療管理料の注2に規
定する加算の施設基準
590
イ
当該病棟に専ら十五歳未満の
小児の療養生活の指導を担当す
る常勤の保育士(国家戦略特別
区域法(平成二十五年法律第百
七号)第十二条の五第五項に規
定する事業実施区域内にある保
険医療機関にあっては、保育士
又は当該事業実施区域に係る国
家戦略特別区域限定保育士)が
一名以上配置されていること。
ロ (略)
(新設)
(8) 小児入院医療管理料の注4に規
定する加算の施設基準
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に