○答申について 総-1 (220 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア病
棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス
事業所等との連携を一定程度求めることとする。
改
定
案
現
【入退院支援加算】
[施設基準]
第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設
基準
(1)~(3) (略)
(4) 転院又は退院体制等についてあ
らかじめ協議を行い、連携する保
険医療機関、介護保険法に定める
居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事
業者若しくは施設サービス事業者
又は障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律
に基づく指定特定相談支援事業者
若しくは児童福祉法に基づく指定
障害児相談支援事業者等(以下
「連携機関」という。)の数が
25 以上であること。なお、急性
期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)又は専門病院入院基本料
(13 対1入院基本料を除く。)
を算定する病棟を有する場合は当
該連携機関の数のうち1以上は保
険医療機関であること。
また、地域包括ケア病棟入院料
を算定する病棟又は病室を有する
場合は当該連携機関の数のうち5
以上は介護保険法に定める居宅サ
ービス事業者、地域密着型サービ
ス事業者、居宅介護支援事業者若
しくは施設サービス事業者又は障
害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づ
208
行
【入退院支援加算】
[施設基準]
第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設
基準
(1)~(3) (略)
(4) 転院又は退院体制等についてあ
らかじめ協議を行い、連携する保
険医療機関、介護保険法に定める
居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事
業者若しくは施設サービス事業者
又は障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律
に基づく指定特定相談支援事業者
若しくは児童福祉法に基づく指定
障害児相談支援事業者等(以下
「連携機関」という。)の数が 25
以上であること。また、(2)又は
(3)の職員と、それぞれの連携機関
の職員が年3回以上の頻度で対面
又はリアルタイムでの画像を介し
たコミュニケーション(ビデオ通
話)が可能な機器を用いて面会
し、情報の共有等を行っているこ
と。なお、面会には、個別の退院
調整に係る面会等を含めて差し支
えないが、年3回以上の面会の日
付、担当者名、目的及び連携機関
の名称等を一覧できるよう記録す
ること。なお、患者の個人情報の
取扱いについては、第21の1の(9)
の例による。
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