○答申について 総-1 (603 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
重症児受入体制加算1の施設
基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士が一名以
上配置されていること。
②・③ (略)
ロ 重症児受入体制加算2の施設
基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士が二名以
上配置されていること。
② イの②及び③を満たすもの
であること。
イ
当該病棟に専ら十五歳未満の
小児の療養生活の指導を担当す
る常勤の保育士が一名以上配置
されていること。
ロ・ハ (略)
(新設)
2.小児入院医療管理料に、夜間を含めて看護補助者を配置している場
合の評価を新設する。
(新)
看護補助加算(1日につき)
151 点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療
管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定して
いる患者に限る。)について、入院した日から起算して 14 日を限度とし
て所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1に
相当する数以上であること。
(2)当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 75 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。
(3)看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されている
こと。
(新)
看護補助体制充実加算(1日につき)
591
156 点
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に