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○答申について 総-1 (722 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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者緊急時等共同指導料、居宅療
養管理指導費又は介護予防居宅
療養管理指導費の算定回数の合
計が保険薬局当たりで24回以上
であること。当該回数には、在
宅協力薬局として連携した場合
や同等の業務を行った場合を含
めることができる(同一グルー
プ薬局に対して業務を実施した
場合を除く。)。なお、「同等
の業務」とは、在宅患者訪問薬
剤管理指導料で規定される患者1
人当たりの同一月内の訪問回数
を超えて行った訪問薬剤管理指
導業務を含む。この場合におい
て、保険薬局当たりの直近1年
間の実績とする。
エ 当該保険薬局は、地方厚生
(9) 当該保険薬局は、地方厚生
(支)局長に対して在宅患者訪
(支)局長に対して在宅患者訪問
問薬剤管理指導を行う旨の届出
薬剤管理指導を行う旨の届出を行
を行うとともに、処方医から在
うとともに、処方医から在宅患者
宅患者訪問薬剤管理指導の指示
訪問薬剤管理指導の指示があった
があった場合に適切な対応がで
場合に適切な対応ができるよう、
きるよう、例えば、保険薬剤師
例えば、保険薬剤師に在宅患者訪
に在宅患者訪問薬剤管理指導に
問薬剤管理指導に必要な研修等を
必要な研修等を受けさせ、薬学
受けさせ、薬学的管理指導計画書
的管理指導計画書の様式をあら
の様式をあらかじめ備えるなど、
かじめ備えるなど、在宅患者に
在宅患者に対する薬学的管理指導
対する薬学的管理指導が可能な
が可能な体制を整備しているこ
体制を整備していること。ま
と。また、患者に対して在宅患者
た、患者に対して在宅患者訪問
訪問薬剤管理指導を行う旨の情報
薬剤管理指導を行う旨の情報提
提供をするために、当該保険薬局
供をするために、当該保険薬局
の内側及び外側の見えやすい場所
の内側及び外側の見えやすい場
に、在宅患者訪問薬剤管理指導を
所に、在宅患者訪問薬剤管理指
行う薬局であることを掲示し、当
導を行う薬局であることを掲示
該内容を記載した文書を交付する
し、当該内容を記載した文書を
こと。
交付すること。
(5) 医療安全に関する取組の実施と
して以下を満たすこと。
ア 医薬品医療機器情報配信サー (11) 医薬品医療機器情報配信サービ
ビス(PMDAメディナビ)に
ス(PMDAメディナビ)に登録
登録することにより、常に最新
することにより、常に最新の医薬

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