○答申について 総-1 (415 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特
別対応加算1として、175点を所
定点数に加算し、著しく歯科治
療が困難な者に対して当該患者
が歯科治療環境に円滑に適応で
きるような技法を用いて初診を
行った場合又は個室若しくは陰
圧室において初診を行った場合
(個室又は陰圧室において診療
を行う必要性が特に高い患者に
対して初診を行った場合に限
り、歯科診療特別対応加算3を
算定する場合を除く。)は、歯
科診療特別対応加算2として、
250点を所定点数に加算し、感染
症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律第6条第
7項に規定する新型インフルエ
ンザ等感染症、同条第8項に規
定する指定感染症又は同条第9
項に規定する新感染症の患者に
対して初診を行った場合は、歯
科診療特別対応加算3として、
500点を所定点数に加算する。た
だし、歯科診療特別対応加算
1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算
定する患者について、当該患者
に対する診療時間が1時間を超
えた場合は、30分又はその端数
を増すごとに、100点を更に所定
点数に加算する。
(14) 歯科診療特別対応加算1及び歯
科診療特別対応加算2
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算1又は歯科診
療特別対応加算2を算定した場合
は、当該加算を算定した日の患者の
403
対して初診を行った場合は、歯
科診療特別対応加算として、175
点(当該患者が歯科治療環境に
円滑に適応できるような技法を
用いた場合は、初診時歯科診療
導入加算として、250点)を所定
点数に加算する。
(14) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算を算定した場
合は、当該加算を算定した日の患者
の状態を診療録に記載する。
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