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○答申について 総-1 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑯】



プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評


第1

基本的な考え方
健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器につ
いて特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログ
ラム医療機器を用いた療養に係る指導管理に対する評価を新設する。

第2

具体的な内容
特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器を用いた医学
管理等を行った場合の評価を医学管理料として新設するとともに、区分
番号B100に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を廃止する。

(新)

プログラム医療機器等指導管理料

90 点

[対象患者]
主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料
に限る。)を用いた療養を行う患者
[算定要件]
主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料
に限る。)に係る指導管理を行った場合に、プログラム医療機器等指導
管理料として、月に1回に限り算定する。
[施設基準]
プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。

(新)

導入期加算

50 点

[算定要件]
プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った月においては、
導入期加算として所定点数に加算する。

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