○答申について 総-1 (496 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
問看護報告書を当該利用者の主
治医(保険医療機関の保険医又は
介護老人保健施設若しくは介護
医療院の医師に限る。以下同じ。)
に対して提出するとともに、当該
利用者に係る指定訪問看護の実
施に関する計画的な管理を継続
して行った場合に、訪問の都度算
定する。
[施設基準]
(4) 訪問看護管理療養費1の基準
訪問看護ステーションの利用者
のうち、同一建物居住者(当該者と
同一の建物に居住する他の者に対
して当該訪問看護ステーションが
同一日に指定訪問看護を行う場合
の当該者をいう。以下同じ。)である
ものが占める割合が7割未満であ
って、次のイ又はロに該当するもの
であること。
イ 特掲診療料の施設基準等別
表第七に掲げる疾病等の者及
び特掲診療料の施設基準等別
表第八に掲げる者に対する訪
問看護について相当な実績を
有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費
を算定する利用者のうち、GAF
尺度による判定が 40 以下の利
用者の数が月に5人以上であ
ること。
(5) 訪問看護管理療養費2の基準
訪問看護ステーションの利用者
のうち、同一建物居住者であるもの
が占める割合が7割以上であるこ
と又は当該割合が7割未満であっ
て(4)のイ若しくはロのいずれに
も該当しないこと。
(6)~(9) (略)
精神科訪問看護報告書を当該利
用者の主治医(保険医療機関の保
険医又は介護老人保健施設若し
くは介護医療院の医師に限る。以
下同じ。)に対して提出するとと
もに、当該利用者に係る指定訪問
看護の実施に関する計画的な管
理を継続して行った場合に、訪問
の都度算定する。
[施設基準]
(新設)
(新設)
(4)~(7)
[経過措置]
[経過措置]
一 令和六年三月三十一日時点にお (新設)
484
(略)
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に