○答申について 総-1 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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第6号本文に規定する別に厚
生労働大臣が定める基準(歯科
診療のみを行う保険医療機関に
あっては、同号ただし書に規定
する別に厚生労働大臣が定める
基準)のうち、身体的拘束最小
化に関する基準を満たすことが
できない保険医療機関について
は、第1節(特別入院基本料等
を除く。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞ
れの入院基本料、特定入院料又
は短期滞在手術等基本料の所定
点数から1日につき40点を減算
する。
(新設)
[施設基準]
第四 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡対
策、栄養管理体制、意思決定支援
及び身体的拘束最小化の基準
一~六 (略)
七 意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、
適切な意思決定支援に関する指
針を定めていること。(小児特
定集中治療室管理料、総合周産
期特定集中治療室管理料、新生
児特定集中治療室管理料、新生
児治療回復室入院医療管理料、
小児入院医療管理料又は児童・
思春期精神科入院医療管理料を
算定する病棟のみを有するもの
を除く。)
八 身体的拘束最小化の基準
身体的拘束の最小化を行うに
つき十分な体制が整備されてい
ること。
[施設基準]
第四 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡対
策及び栄養管理体制の基準
第四の二 歯科点数表第一章第二部
入院料等通則第6号ただし書に規
第四の二 歯科点数表第一章第二部
入院料等通則第6号ただし書に規
38
一~六 (略)
(新設)
(新設)
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