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○答申について 総-1 (493 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑮】



虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進

第1

基本的な考え方
訪問看護における虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化を推進する
観点から、虐待防止措置に関する体制整備を義務化するとともに、身体
的拘束等を原則禁止する。

第2

具体的な内容
1.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省
令第 80 号)を改正し、指定訪問看護事業者に対し、指定訪問看護ステ
ーションごとの運営規定に、「虐待の防止のための措置に関する事項」を
定めることを義務付ける。また、本改正に際し、2年の経過措置期間を設け
る。
2.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、指
定訪問看護の具体的取扱方針に、身体的拘束等の原則禁止や緊急やむ
を得ない場合に身体的拘束等を行う場合における記録の義務を追加する。








【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(指定訪問看護の具体的取扱方
針)
第十五条 看護師等の行う指定訪問
看護の方針は、次に掲げるところ
によるものとする。
一・二 (略)
三 指定訪問看護の提供に当たっ
ては、当該利用者又は他の利用
者等の生命又は身体を保護する
ため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束その他利用者の
行動を制限する行為(以下「身
体的拘束等」という。)を行っ
てはならない。
四 前号の身体的拘束等を行う場
合には、その態様及び時間、そ

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【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(指定訪問看護の具体的取扱方
針)
第十五条 看護師等の行う指定訪問
看護の方針は、次に掲げるところ
によるものとする。
一・二 (略)
(新設)

(新設)

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