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○答申について 総-1 (329 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1
入院基本料又は10対1入院基本
料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に
係る区分に従い、かつ、当該患
者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所
定点数に加算する。ただし、身
体的拘束を実施した日は、看護
補助体制充実加算3の例により
所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1
176点
(2) 看護補助体制充実加算2
161点
(3) 看護補助体制充実加算3
151点
ロ 15日以上30日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1
151点
(2) 看護補助体制充実加算2
136点
(3) 看護補助体制充実加算3
126点
11~13 (略)
10~12 (略)
(13) 「注9」及び「注10」に規定す
る看護補助加算、看護補助体制充
(13) 「注9」に規定する看護補助加
実加算1、看護補助体制充実加算
算及び看護補助体制充実加算を算
2又は看護補助体制充実加算3を
定する病棟は、身体的拘束を最小
算定する病棟は、身体的拘束を最
化する取組を実施した上で算定す
小化する取組を実施した上で算定
る。取組内容については、「(療
する。取組内容については、
養病棟入院基本料について)」の
「(療養病棟入院基本料につい
(19)の例による。
て)」の(19)の例による。
[施設基準]
※ 看護補助体制充実加算(療養病
棟入院基本料)における見直しと

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[施設基準]

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