○答申について 総-1 (732 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
該当しない保険薬局であるこ
と。
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局((3)、(4)及び(6)に該当
するものを除く。)であるこ
と。
イ~ホ (略)
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局((6)に該当
するものを除く。)のうち、
特定の保険医療機関に係る処
方箋による調剤の割合が九割
五分を超える又は特定の保険
医療機関との間で不動産の賃
貸借取引があること。
ロ
同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に四万回を超え、四
十万回以下のグループに属す
る保険薬局((6)に該当する
ものを除く。)のうち、特定
の保険医療機関に係る処方箋
による調剤の割合が八割五分
を超える又は特定の保険医療
機関との間で不動産の賃貸借
取引があること。
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局((6)に該当するものを除
く。)のうち、次のいずれかに
該当する保険薬局であること。
720
(2)から(5)まで又は二の二の
(1)のいずれにも該当しない保
険薬局であること。
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局((3)、(4)及び二の二の
(1)に該当するものを除く。)
であること。
イ~ホ (略)
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局(二の二の
(1)に該当するものを除
く。)のうち、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調
剤の割合が九割五分を超える
又は特定の保険医療機関との
間で不動産の賃貸借取引があ
ること。
ロ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に四万回を超え、四
十万回以下のグループに属す
る保険薬局(二の二の(1)に
該当するものを除く。)のう
ち、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が
八割五分を超える又は特定の
保険医療機関との間で不動産
の賃貸借取引があること。
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局(二の二の(1)に該当する
ものを除く。)のうち、次のい
ずれかに該当する保険薬局であ
ること。
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に