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○答申について 総-1 (694 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ガイドブック」(日本医師会監
修 厚生労働科学特別研究事業
「適切な緩和ケア提供のための
緩和ケアガイドブックの改訂に
関する研究」班」)等の緩和ケ
アに関するガイドラインを参照
して実施すること。
(4) (略)


特定薬剤管理指導加算3
(1) 服薬管理指導料を算定するに
当たって行った薬剤の管理及び
指導等に加えて、処方された医
薬品について、保険薬剤師が患
者に重点的な服薬指導が必要と
認め、必要な説明及び指導を行
ったときに患者1人につき当該
医薬品に関して最初に処方され
た1回に限り算定する。
(2) 「イ」については、「区分1
0の2調剤管理料」の1の(1)
を踏まえ、当該医薬品の医薬品
リスク管理計画に基づき製造販
売業者が作成した当該医薬品に
係る安全管理等に関する資料を
用いて特に必要な患者に説明及
び指導を行ったときとは、以下
の場合をいう。
・RMPの策定が義務づけられ
ている医薬品について、当該
医薬品を新たに処方された場
合に限り患者又はその家族等
に対し、RMPに基づきRM
Pに係る情報提供資材を活用
し、副作用、併用禁忌等の当
該医薬品の特性を踏まえ、適
正使用や安全性等に関して十
分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急
安全性情報、安全性速報が新
たに発出された場合に、安全
性に係る情報について提供及
び十分な指導を行った場合

682

(新設)

(2)

(略)

(新設)

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