○答申について 総-1 (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
75 対1看護補助体制加算
220 点
200 点
160 点
[算定要件]
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助
の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患
者について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して
14 日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者の数が 25 又はその端数を増すご
とに1に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助
者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が 200 又はその端数を増すごとに1
に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の5割以上が当
該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備さ
れていること。
(2)25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
(1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
(3)50 対1看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者の数が 50 又はその端数を増すご
とに1に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(4)75 対1看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者の数が 75 又はその端数を増すご
とに1に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(新)
夜間看護補助体制加算(1日につき)
夜間 30 対1看護補助体制加算
夜間 50 対1看護補助体制加算
172
125 点
120 点
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に