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○答申について 総-1 (720 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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当該保険薬局を利用する患者
及びその家族等からの相談等に
対して、以下の(イ)から(ハ)まで
の体制が整備されていること。
(イ) 夜間、休日を含む時間帯の
対応できる体制が整備されて
いること。また、やむを得な
い事由により、患者からの電
話等による問い合わせに応じ
ることができなかった場合
は、速やかに折り返して連絡
することができる体制が整備
されていること。
(ロ) 当該保険薬局は、原則とし
て初回の処方箋受付時に(記
載事項に変更があった場合は
その都度)、当該薬局の保険
薬剤師と連絡がとれる連絡先
電話番号等、緊急時の注意事
項(近隣の保険薬局との連携
により休日、夜間を含む開局
時間外であっても調剤及び在
宅業務に対応できる体制を整
備している保険薬局は、連携
薬局の所在地、名称、連絡先
電話番号等を含む。)等につ
いて、事前に患者又はその家
族等に対して説明の上、文書
(これらの事項が薬袋に記載
されている場合を含む。)に
より交付していること。

(ハ) これらの連携薬局及び自局
に直接連絡が取れる連絡先電
話番号等を当該保険薬局の外
側の見えやすい場所に掲示す
ること。
エ 地域の行政機関、保険医療機
関、訪問看護ステーション及び
福祉関係者等に対して、休日、
夜間を含む開局時間外であって
も調剤及び在宅業務に対応でき

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(新設)

(新設)

(4) 当該保険薬局は、原則として初
回の処方箋受付時に(記載事項に
変更があった場合はその都度)、
当該担当者及び当該担当者と直接
連絡がとれる連絡先電話番号等、
緊急時の注意事項(近隣の保険薬
局との連携により24時間調剤がで
きる体制を整備している保険薬局
は、連携薬局の所在地、名称、連
絡先電話番号等を含む。)等につ
いて、事前に患者又はその家族等
に対して説明の上、文書(これら
の事項が薬袋に記載されている場
合を含む。)により交付している
こと。なお、曜日、時間帯ごとに
担当者が異なる場合には、それぞ
れ曜日、時間帯ごとの担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれる連
絡先電話番号等を文書上に明示す
ること。
また、これらの連携薬局及び自
局に直接連絡が取れる連絡先電話
番号等を当該保険薬局の外側の見
えやすい場所に掲示すること。
(5) 地方公共団体、保険医療機関及
び福祉関係者等に対して、24時間
調剤及び在宅業務に対応できる体
制に係る周知を自ら又は地域の薬
剤師会等を通じて十分に行ってい

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