○答申について 総-1 (383 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
外来医療の機能分化・強化等-②】
②
第1
特定疾患処方管理加算の見直し
基本的な考え方
リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療 DX の活用
による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、特定疾患
処方管理加算について、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方
管理加算1を廃止するとともに、特定疾患処方管理加算2の評価を見直
す。また、特定疾患処方管理加算2について、リフィル処方箋を発行し
た場合も算定を可能とする。
改
定
案
現
【処方料】
[算定要件]
(削除)
5
診療所又は許可病床数が200床
未満の病院である保険医療機関
において、入院中の患者以外の
患者(別に厚生労働大臣が定め
る疾患を主病とするものに限
る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合
は、特定疾患処方管理加算とし
て、月1回に限り、1処方につ
き56点を所定点数に加算する。
371
行
【処方料】
[算定要件]
注5 診療所又は許可病床数が200床
未満の病院である保険医療機関
において、入院中の患者以外の
患者(別に厚生労働大臣が定め
る疾患を主病とするものに限
る。)に対して処方を行った場
合は、特定疾患処方管理加算1
として、月2回に限り、1処方
につき18点を所定点数に加算す
る。
6 診療所又は許可病床数が200床
未満の病院である保険医療機関
において、入院中の患者以外の
患者(別に厚生労働大臣が定め
る疾患を主病とするものに限
る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合
は、特定疾患処方管理加算2と
して、月1回に限り、1処方に
つき66点を所定点数に加算す
る。ただし、この場合におい
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に