○答申について 総-1 (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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場合
1,798点
(2) 処方箋を交付しない場合
2,000点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受
けるために処方箋を交付する
場合
1,648点
(2) 処方箋を交付しない場合
1,850点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院(1に規定するものを
除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受け
るために処方箋を交付する場合
1,493点
ロ 処方箋を交付しない場合
1,685点
けるために処方箋を交付する
場合
1,800点
(2) 処方箋を交付しない場合
2,000点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受
けるために処方箋を交付する
場合
1,650点
(2) 処方箋を交付しない場合
1,850点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院(1に規定するものを
除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受け
るために処方箋を交付する場合
1,495点
ロ 処方箋を交付しない場合
1,685点
3.在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び
精神科訪問看護・指導料について、居宅同意取得型のオンライン資格
確認等システムが導入されることを踏まえ、初回訪問時等に利用者の
診療情報・薬剤情報を取得・活用して、指定訪問看護の実施に関する
計画的な管理を行い、質の高い医療を提供した場合について、新たな
評価を行う。
(新)
訪問看護医療 DX 情報活用加算
5点
[対象患者]
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び
精神科訪問看護・指導料を算定する患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く)が、健
康保険法第3条第 13 項の規定による電子資格確認により、利用者の
診療情報を取得等した上で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管
理を行った場合には、訪問看護医療 DX 情報活用加算として、月に1回
に限り、5点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A●●に掲げ
る初診料の注●●、区分番号A●●に掲げる再診料の注●●若しくは
区分番号A●●に掲げる外来診療料の注●●にそれぞれ規定する医療
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