○答申について 総-1 (654 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
腔機能管理料(Ⅱ)を算定した
患者に対して、歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が専門的口
腔清掃を行った場合に、区分番
号B000-6に掲げる周術期
等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区
分番号B000-7に掲げる周
術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を
算定した日の属する月におい
て、術前1回、術後1回に限り
算定する。
2 1について、区分番号B00
0-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は区分番号B●
●に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)を算定した患者に対
して、歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が専門的口腔清掃を
行った場合に、区分番号B00
0-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は区分番号B●
●に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)を算定した日の属す
る月において、月2回に限り算
定する。
3 1について、注2の規定にか
かわらず、区分番号B000-
8に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機
能管理料(Ⅳ)を算定した緩和
ケアを実施している患者に対し
て、歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士が専門的口腔清掃を行
った場合に、区分番号B000
-8に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔
機能管理料(Ⅳ)を算定した日
の属する月において、月4回に
限り算定する。
4 2については、区分番号B0
00-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料の注1に規
642
000-7に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅱ)を算定した
入院中の患者に対して、歯科医
師の指示を受けた歯科衛生士が
専門的口腔清掃を行った場合
に、区分番号B000-6に掲
げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅰ)又は区分番号B000-
7に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅱ)を算定した日の属す
る月において、術前1回、術後
1回に限り算定する。
2 1について、区分番号B00
0-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)を算定した患者に
対して、歯科医師の指示を受け
た歯科衛生士が専門的口腔清掃
を行った場合に、区分番号B0
00-8に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅲ)を算定した日の
属する月において、月2回に限
り算定する。
(新設)
3
2については、区分番号B0
00-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料の注1に規
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に