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○答申について 総-1 (621 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-①】

① 精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に
向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設
第1

基本的な考え方
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点か
ら、精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を
提供する精神病棟について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
精神疾患患者の地域移行・地域定着を推進する観点から、多職種の重
点的な配置、在宅医療の提供実績、自宅等への移行率の実績、診療内容
に関するデータの提出等の施設基準を設定した病棟の評価を新設する。

(新)

精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

1,535 点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、
当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、区分番号A
311に掲げる精神科救急急性期医療入院料、区分番号A311-
2に掲げる精神科急性期治療病棟入院料及び区分番号A311-
3に掲げる精神科救急・合併症入院料を算定した期間と通算して
180 日を限度として、所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分
番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注2に規定する特別
入院基本料の例により算定する。
(2)当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日から起算して 90 日
間に限り、自宅等移行初期加算として、100 点を加算する。
(3)過去1年以内に、当該入院料又は(2)に規定する加算を算定し
た患者については、
(1)又は(2)に規定する期間の計算に当たっ
て、直近1年間に当該入院料又は当該加算を算定していた期間を
180 日又は 90 日に算入するものとする。
(4)区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の 15 対1入院基
本料、18 対1入院基本料並びに 20 対1入院基本料、区分番号A3
12に掲げる精神療養病棟入院料、区分番号A314に掲げる認知
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