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○答申について 総-1 (380 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常
症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)
に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画
に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月
1回に限り算定する。
(2)生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A00
1の注8に掲げる医学管理及び第2章第1部第1節医学管理等(区
分番号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B0
01の 22 に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001
の 24 に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げ
る糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の 37 に掲げる
慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)の費用は、生活習慣病管理
料(Ⅱ)に含まれるものとする。
(3)生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月
以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。
(4)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料
(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、
所定点数に代えて、290 点を算定する。
[施設基準]
(1)生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィ
ル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当
該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(3)治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護
師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと。
(4)生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。
(新)

血糖自己測定指導加算

500 点

[算定要件]
糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン
製剤を使用していないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基
づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に
限り所定点数に 500 点を加算する。
(新)

外来データ提出加算

50 点
368

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