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○答申について 総-1 (487 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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おいて訪問診療を5回以上実施
した場合における5回目以降の
当該訪問診療については、所定
点数の 100 分の 50 に相当する点
数により算定する。
[施設基準]
一の五の二 在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)に規定する別に厚生労働大
臣が定める基準
患者一人当たりの直近3月の訪
問診療の回数が一定数未満である
こと。
第9 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規
定する場合の施設基準
以下のいずれにも該当する場合
当該医療機関において次のアに
掲げる数をイに掲げる数で除した
値が 12 未満であること。なお、ア
の数が 120 を超えない場合はこの
限りではない。
ア 直近3月に訪問診療を行っ
た回数(別表第七に掲げる別
に厚生労働大臣の定める疾病
等の患者、死亡した者、末期
心不全の患者、呼吸器疾患の
終末期患者、当該期間中に訪
問診療を新たに開始した患者
又は終了した患者に行う場合
を除く。)
イ 直近3月に訪問診療を行っ
た患者の数(別表第七に掲げ
る別に厚生労働大臣の定める
疾病等の患者、末期心不全の
患者、呼吸器疾患の終末期患
者又は当該期間中に訪問診療
を新たに開始した患者、訪問
診療を終了した患者若しくは
死亡した患者に行った場合を
除く。)

475

[施設基準]
(新設)

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