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○答申について 総-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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[算定要件]
主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象
職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節
の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定して
いる患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算
定する。
[施設基準]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手
術等基本料1を除く。)の届出を行っている保険医療機関であるこ
と。
(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対
象職員」という。)が勤務していること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(4)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの 10 倍の数が、
対象職員の給与総額の2分3厘未満であること。
(5)入院ベースアップ評価料の保険医療機関ごとの点数については、
当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
により算定される点数の見込み並びに延べ入院患者数(入院基本料、
特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定している患者の延べ
人数をいう。以下同じ。)の見込みを用いて次の式により算出した数
【B】に基づき、別表3に従い該当する区分を届け出ること。
対象職員の給与総額×2分3厘 – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10 円

【B】=
当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

(6)
(5)について、
「対象職員の給与総額」は、直近 12 か月の1月あ
たりの平均の数値を用いること。延べ入院患者数は、直近3か月の
1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12
月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合
は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【B】、対象
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