○答申について 総-1 (414 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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(1)歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に
適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であ
ること。
(2)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上
配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配
置されていること。
(3)歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
(4)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備
されていること。
(5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条
第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定
する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下「新型イ
ンフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者
に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
(6)新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計
画を策定していること。
(7)当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型
インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け
入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保しているこ
と。
[経過措置]
※初診・再診共通
令和6年3月 31 日時点において現に歯科外来診療環境体制加算2に
係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日ま
での間に限り、(3)から(7)までに該当するものとみなす。
3.1及び2を踏まえ、歯科外来診療環境体制加算は廃止する。
4.歯科診療特別対応加算について、患者の状態像を踏まえて評価体系
を見直すとともに、新興感染症等の患者へ歯科治療を実施する場合の
評価を新設する。
改
定
案
現
【歯科診療特別対応加算(初診
料)】
[算定要件]
注6 著しく歯科診療が困難な者に
402
行
【歯科診療特別対応加算(初診
料)】
[算定要件]
注6 著しく歯科診療が困難な者に
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