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○答申について 総-1 (672 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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002に掲げる歯科特定疾患療
養管理料又は区分番号C001
-3に掲げる歯科疾患在宅療養
管理料を算定した患者のうち、
主治の歯科医師又はその指示を
受けた歯科衛生士が、歯科疾患
の管理を行っているもの(区分
番号I029に掲げる周術期等
専門的口腔衛生処置、区分番号
I●●に掲げる回復期等専門的
口腔衛生処置、区分番号C00
1に掲げる訪問歯科衛生指導料
又は区分番号N002に掲げる
歯科矯正管理料を算定している
ものを除く。)に対して機械的
歯面清掃を行った場合は、2月
に1回に限り算定する。ただ
し、区分番号A000に掲げる
初診料の注6、区分番号A00
2に掲げる再診料の注4若しく
は区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料の注6に規定する
加算を算定する患者、区分番号
B●●に掲げる根面う蝕管理料
の注2に規定する加算を算定す
る患者であって特に機械的歯面
清掃が必要と認められる患者、
区分番号B●●に掲げるエナメ
ル質初期う蝕管理料の注3に規
定する加算を算定する患者、妊
婦又は他の保険医療機関(歯科
診療を行う保険医療機関を除
く。)から文書による診療情報
の提供を受けた糖尿病患者につ
いては月1回に限り算定する。

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002に掲げる歯科特定疾患療
養管理料又は区分番号C001
-3に掲げる歯科疾患在宅療養
管理料を算定した患者のうち、
主治の歯科医師又はその指示を
受けた歯科衛生士が、歯科疾患
の管理を行っているもの(区分
番号I029に掲げる周術期等
専門的口腔衛生処置、区分番号
C001に掲げる訪問歯科衛生
指導料又は区分番号N002に
掲げる歯科矯正管理料を算定し
ているものを除く。)に対して
機械的歯面清掃を行った場合
は、2月に1回に限り算定す
る。ただし、区分番号A000
に掲げる初診料の注6、区分番
号A002に掲げる再診料の注
4若しくは区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料の注6に
規定する加算を算定する患者、
妊婦又は他の保険医療機関(歯
科診療を行う保険医療機関を除
く。)から文書による診療情報
の提供を受けた糖尿病患者につ
いては月1回に限り算定する。

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