○答申について 総-1 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
②
第1
多様な働き方を踏まえた評価の拡充-②】
看護補助体制充実加算に係る評価の見直し
基本的な考え方
看護職員及び看護補助者の業務分担・協働及び夜間における看護業務
の負担軽減を更に推進する観点並びに身体的拘束の予防・最小化の取組
を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件及び評価並びに夜間
看護体制加算の評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.看護補助体制充実加算について、看護補助者の定着に向けた取組及
び看護補助者の経験年数に着目した評価を新設する。
2.看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価
に見直す。
改
定
案
現
行
【急性期看護補助体制加算】
【急性期看護補助体制加算】
[算定要件]
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処
注4 看護職員の負担の軽減及び処
遇の改善を図るための看護業務
遇の改善を図るための看護業務
の補助に係る十分な体制につき
の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟
地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について
に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従
は、看護補助体制充実加算とし
い、1日につき次に掲げる点数
て、1日につき5点を更に所定
をそれぞれ更に所定点数に加算
点数に加算する。
する。ただし、身体的拘束を実
施した日は、看護補助体制充実
加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
20点
ロ 看護補助体制充実加算2
86
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に