○答申について 総-1 (239 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
のの割合が7割2分5厘以上で
あること。当該病室から退院し
た患者数に占める在宅等に退院
するものの割合は、次のアに掲
げる数をイに掲げる数で除して
算出する。ただし、短期滞在手
術等基本料を算定する患者、基
本診療料の施設基準等の別表第
二の二十三に該当する患者(基
本診療料の施設基準等第十の三
に係る要件以外の短期滞在手術
等基本料3に係る要件を満たす
場合に限る。)及び基本診療料
の施設基準等の別表第二の二十
四に該当する患者は対象から除
外する。
ア~イ (略)
(2) 当該病室に入室した患者のう
ち、自宅等から入室した患者の
占める割合が2割以上であるこ
と。ただし、当該病室が10床未
満の場合については自宅等から
入室した患者を前3月において
8人以上受け入れていること。
なお、自宅等から入室した患者
とは、自宅又は有料老人ホーム
等から入室した患者のことをい
う。ただし、当該入院料を算定
する病室を有する病院に有料老
人ホーム等が併設されている場
合は当該有料老人ホーム等から
入棟した患者は含まれない。ま
た、短期滞在手術等基本料を算
定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該
当する患者(基本診療料の施設
基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係
る要件を満たす場合に限る。)
及び基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患
者は対象から除外する。
227
に占める、在宅等に退院するも
のの割合が7割2分5厘以上で
あること。当該病室から退院し
た患者数に占める在宅等に退院
するものの割合は、次のアに掲
げる数をイに掲げる数で除して
算出する。
ア~イ (略)
(2) 当該病室に入室した患者のう
ち、自宅等から入室した患者の
占める割合が2割以上であるこ
と。ただし、当該病室が10床未
満の場合については自宅等から
入室した患者を前3月において
8人以上受け入れていること。
なお、自宅等から入室した患者
とは、自宅又は有料老人ホーム
等から入室した患者のことをい
う。ただし、当該入院料を算定
する病室を有する病院に有料老
人ホーム等が併設されている場
合は当該有料老人ホーム等から
入棟した患者は含まれない。
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に