○答申について 総-1 (542 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応-①】
①
第1
入院時の食費の基準の見直し
基本的な考え方
食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の基準を引き
上げる。
第2
具体的な内容
入院時食事療養(Ⅰ)
・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)
・
(Ⅱ)
のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ 1 食当たり 30
円引き上げる。
改
定
案
現
行
【食事療養及び生活療養の費用額算
【食事療養及び生活療養の費用額算
定表】
定表】
第一 食事療養
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
き)
き)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
合
合
670円
640円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
605円
575円
注 (略)
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
き)
き)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場
合
合
536円
506円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
490円
460円
注 (略)
注 (略)
第二 生活療養
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二
⑴ 健康保険法第六十三条第二
項第二号イ及び高齢者の医療
項第二号イ及び高齢者の医療
の確保に関する法律第六十四
の確保に関する法律第六十四
条第二項第二号イに掲げる療
条第二項第二号イに掲げる療
養(以下「食事の提供たる療
養(以下「食事の提供たる療
養」という。)(1食につき
養」という。)(1食につき
530
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に