○答申について 総-1 (254 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-③】
③
疾患別リハビリテーション料の実施者別区分の
創設
第1
基本的な考え方
NDB・DPC データにより疾患別リハビリテーションの実施者ごとの訓練
実態を把握可能となるよう、疾患別リハビリテーション料について、実
施者を明確化した評価体系に見直す。
第2
具体的な内容
疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施し
た職種ごとの区分を新設する。
改
定
案
現
行
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 205点
ロ 作業療法士による場合 205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 125点
ロ 作業療法士による場合 125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
205点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
125点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して
個別療法又は集団療法であるリ
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して
個別療法であるリハビリテーシ
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