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○答申について 総-1 (695 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(3) 「ロ」に示す調剤前に医薬品
の選択に係る情報が特に必要な
患者に説明及び指導を行ったと
きとは、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医
薬品であって、一般名処方又
は銘柄名処方された医薬品に
ついて、選定療養の対象とな
る先発医薬品を選択しようと
する患者に対して説明を行っ
た場合。
※ 長期収載品の選定療養に
ついては、「Ⅲ-9-①」
を参照のこと。
・医薬品の供給の状況が安定し
ていないため、調剤時に前回
調剤された銘柄の必要な数量
が確保できず、前回調剤され
た銘柄から別の銘柄の医薬品
に変更して調剤された薬剤の
交付が必要となる患者に対し
て説明を行った場合
(4) 対象となる医薬品が複数処方
されている場合に、処方箋受付
1回につきそれぞれ1回に限り
算定するものであること。また
複数の項目に該当する場合であ
っても、重複して算定すること
ができない。
(5) 当該加算を算定する場合は、
それぞれの所定の要件を満たせ
ば特定薬剤管理指導1及び特定
薬剤管理指導加算2を算定でき
る。
(6) 薬剤服用歴等には対象となる
医薬品がわかるように記載する
こと。また、医薬品の供給の状
況を踏まえ説明を行った場合に
は、調剤報酬明細書の摘要欄に
は調剤に必要な数量が確保でき
なかった薬剤名とともに確保で
きなかったやむを得ない事情を
記載すること。

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