○答申について 総-1 (527 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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1 在宅薬学総合体制加算1の施設基準
(1)地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨
の届出を行っている保険薬局であること。
(2)直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問
薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指
導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合
計が計 24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合
(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅
患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内
の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を
含む。
(3)緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体
制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備につ
いては、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講
じている場合も含むものである。
(4)地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉
関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対
応できる体制に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応す
ること。また、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行
っていること。
(5)当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計
画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる
保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、
定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域の薬剤師会等が
行うものを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修に
ついては、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階にお
ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容
を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望
ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に
関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する
学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせている
ことが望ましい。
(6)医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。ま
た、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対
し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則と
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