○答申について 総-1 (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
十一 この表において「別表第
一」とは、診療報酬の算定方法
別表第一をいい、「別表第二」
とは、診療報酬の算定方法別表
第二をいい、「別表第三」と
は、診療報酬の算定方法別表第
三をいう。
別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二 別表第一
区分番号B
009に掲
げる診療情
報提供料
(Ⅰ)(注2
に規定する
場合に限
る。)が算
定されるべ
き療養
算定方法
入院中の患者以
外の患者につい
て、同一月におい
て、居宅療養管理
指導又は介護予防
居宅療養管理指導
(医師が行う場合
に限る。)を行
い、居宅療養管理
指導費又は介護予
防居宅療養管理指
導費を算定した場
合には、算定でき
ない。
(削除)
194
等」とは、旧介護保険法第八条
第二十六項に規定する療養病床
等をいう。
十三 この表において「老人性認
知症疾患療養病棟」とは、指定
居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準(平
成十一年厚生省令第三十七号)
第百四十四条に規定する老人性
認知症疾患療養病棟をいう。
十四 この表において「別表第
一」とは、診療報酬の算定方法
別表第一をいい、「別表第二」
とは、診療報酬の算定方法別表
第二をいい、「別表第三」と
は、診療報酬の算定方法別表第
三をいう。
別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二 別表第一
区分番号B
009に掲
げる診療情
報提供料
(Ⅰ)(注2
に規定する
場合に限
る。)が算
定されるべ
き療養
算定方法
一
入院中の患者
以外の患者につ
いて、同一月に
おいて、居宅療
養管理指導又は
介護予防居宅療
養管理指導(医
師が行う場合に
限る。)を行
い、居宅療養管
理指導費又は介
護予防居宅療養
管理指導費を算
定した場合に
は、算定できな
い。
二 介護療養病床
等(老人性認知
症疾患療養病棟
の病床を除
く。)に入院し
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に