○答申について 総-1 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(4)について、
「対象職員の給与総額」は、直近 12 か月の1月あ
たりの平均の数値を用いること。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み
は、初診料等の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたり
の平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の
算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生
局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【A】、対象
職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み
並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(7)
(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定
地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしている
ものとする。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
5.病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の
医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)
入院ベースアップ評価料(1日につき)
1 入院ベースアップ評価料1
2 入院ベースアップ評価料2
↓
165 入院ベースアップ評価料 165
9
1点
2点
165 点
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に