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○答申について 総-1 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ョン料(Ⅱ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合
88点
(2) 作業療法士による場合
88点
(3) 言語聴覚士による場合
88点
(4) 医師による場合
88点
ハ 廃用症候群リハビリテーシ
ョン料(Ⅲ)(1単位)
(1)

理学療法士による場合
46点
(2) 作業療法士による場合
46点
(3) 言語聴覚士による場合
46点
(4) 医師による場合
46点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
46点
【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
1 運動器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 185点
ロ 作業療法士による場合 185点
ハ 医師による場合
185点
2 運動器リハビリテーション料
(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 170点
ロ 作業療法士による場合 170点
ハ 医師による場合
170点
3 運動器リハビリテーション料
(Ⅲ)(1単位)





理学療法士による場合
85点
作業療法士による場合
85点
医師による場合
85点
イからハまで以外の場合

246

ョン料(Ⅱ)(1単位)
88点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 廃用症候群リハビリテーシ
ョン料(Ⅲ)(1単位)
46点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
1 運動器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)
185点
(新設)
(新設)
(新設)
2 運動器リハビリテーション料
(Ⅱ)(1単位)
170点
(新設)
(新設)
(新設)
3 運動器リハビリテーション料
(Ⅲ)(1単位)
85点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

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