○答申について 総-1 (513 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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159点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
120点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
60点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
36点
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
317点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
240点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
121点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
72点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
636点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
481点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
249点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
148点
10~14 (略)
15 1から5までについて、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大
臣が定める基準を満たさないも
のにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
267点
ロ 再診時
58点
16 区分番号A000に掲げる初
診料の注1又は注2に規定する
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行
501
する場合
140点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
70点
(新設)
(新設)
ロ
夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
280点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
140点
(新設)
(新設)
ハ
深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
560点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
280点
(新設)
(新設)
8~12 (略)
13 1から3までについて、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大
臣が定める基準を満たさないも
のにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
264点
ロ 再診時
56点
14 区分番号A000に掲げる初
診料の注1又は注2に規定する
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行
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