○答申について 総-1 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【A】、対象
職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み
並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(7)
(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定
地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしている
ものとする。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
4.外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯科診
療所であって、勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係
職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃金の
改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
8点
ロ 再診時等
1点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
16 点
ロ 再診時等
2点
↓
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
64 点
7
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