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○答申について 総-1 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生
局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【A】、対象
職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み
並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(7)
(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定
地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしている
ものとする。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
4.外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯科診
療所であって、勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係
職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃金の
改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
8点
ロ 再診時等
1点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
16 点
ロ 再診時等
2点

8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
64 点
7

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