○答申について 総-1 (671 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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質初期う蝕の管理に対する評価を新設し、歯科疾患管理料のエナメル
質初期う蝕管理加算を削除するとともに、機械的歯面清掃処置の算定
頻度を見直す。
(新)
エナメル質初期う蝕管理料
30 点
[算定要件]
(1)区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B0
02に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エ
ナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に
基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、
当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。
(2)区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に
規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管
理体制強化加算として、48 点を所定点数に加算する。
(新)
根面う蝕管理料
30 点
[算定要件]
(1)区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65 歳以
上のものに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料
を算定した患者であって、初期の根面う蝕に罹患しているものに対
して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その
内容について説明を行い、非切削による当該う蝕の管理を行う場合
に、月1回に限り算定する。
(2)区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に
規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管
理体制強化加算として、48 点を所定点数に加算する。
改
定
案
現
【機械的歯面清掃処置】
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料、区分番号B
659
行
【機械的歯面清掃処置】
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料、区分番号B
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