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○答申について 総-1 (356 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-㉒】


第1

DPC/PDPS の見直し

基本的な考え方
DPC/PDPS を安定的に運用するとともに、適切な包括評価を行う観点か
ら、DPC 対象病院の基準を見直す。また、医療の標準化・効率化を更に推
進する観点から、改定全体の方針を踏まえつつ、診断群分類点数表の改
定及び医療機関別係数の設定等、所要の処置を講ずる。

第2

具体的な内容
1.診療報酬改定に関連した見直し
急性期入院医療の評価の見直しに伴い、必要な見直しを行う。
2.DPC対象病院の基準の見直し
(1)データ数について
急性期入院医療の標準化という制度の趣旨を踏まえ、適切な包括
評価を行う観点から、
「調査期間1月当たりのデータ数が90以上」で
あることをDPC対象病院の基準として位置づける。
(2)適切なDPCデータの作成について
適切な提出データに基づく安定的な制度運用を行う観点から、機
能評価係数Ⅱにおける保険診療係数において評価を行ってきた適
切なDPCデータの作成に係る基準について、DPC対象病院の基準とし
て位置づけを見直す。
(3)DPC制度への参加等の手続きについて
データ数及び適切なDPCデータの作成に係る基準の運用について
は、令和8年度診療報酬改定時よりDPC制度への参加及びDPC制度か
らの退出に係る判定基準として用いることとする。
3.医療機関別係数の見直し
(1)基礎係数(医療機関群の設定等)
医療機関群の設定について、従前の考え方を維持し、3つの医療
機関群(大学病院本院群、DPC特定病院群、DPC標準病院群)を設定
する。ただし、データ数に係る基準を満たさない医療機関について
は、基礎係数の評価を区別する。
※ データ数の算出にあたっては、新型コロナウイルス感染症に係る
臨時的な取扱いを講ずる。
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