○答申について 総-1 (356 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-㉒】
㉒
第1
DPC/PDPS の見直し
基本的な考え方
DPC/PDPS を安定的に運用するとともに、適切な包括評価を行う観点か
ら、DPC 対象病院の基準を見直す。また、医療の標準化・効率化を更に推
進する観点から、改定全体の方針を踏まえつつ、診断群分類点数表の改
定及び医療機関別係数の設定等、所要の処置を講ずる。
第2
具体的な内容
1.診療報酬改定に関連した見直し
急性期入院医療の評価の見直しに伴い、必要な見直しを行う。
2.DPC対象病院の基準の見直し
(1)データ数について
急性期入院医療の標準化という制度の趣旨を踏まえ、適切な包括
評価を行う観点から、
「調査期間1月当たりのデータ数が90以上」で
あることをDPC対象病院の基準として位置づける。
(2)適切なDPCデータの作成について
適切な提出データに基づく安定的な制度運用を行う観点から、機
能評価係数Ⅱにおける保険診療係数において評価を行ってきた適
切なDPCデータの作成に係る基準について、DPC対象病院の基準とし
て位置づけを見直す。
(3)DPC制度への参加等の手続きについて
データ数及び適切なDPCデータの作成に係る基準の運用について
は、令和8年度診療報酬改定時よりDPC制度への参加及びDPC制度か
らの退出に係る判定基準として用いることとする。
3.医療機関別係数の見直し
(1)基礎係数(医療機関群の設定等)
医療機関群の設定について、従前の考え方を維持し、3つの医療
機関群(大学病院本院群、DPC特定病院群、DPC標準病院群)を設定
する。ただし、データ数に係る基準を満たさない医療機関について
は、基礎係数の評価を区別する。
※ データ数の算出にあたっては、新型コロナウイルス感染症に係る
臨時的な取扱いを講ずる。
344
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に