○答申について 総-1 (484 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑪】
⑪
第1
包括的支援加算の見直し
基本的な考え方
在宅医療を行っている患者の状態に応じた評価を更に推進する観点か
ら、包括的支援加算について、対象患者を見直す。
第2
具体的な内容
1.包括的支援加算について、要介護度と認知症高齢者の日常生活自立
度に関する対象患者の範囲を要介護度三以上と認知症高齢者の日常生
活自立度のランクⅢ以上に見直す(障害者支援区分についての変更は
無い)。
2.包括的支援加算の対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」
を追加する。
改
定
案
現
【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】
[施設基準]
別表第八の三 在宅時医学総合管理
料の注10(施設入居時等医学総合
管理料の注5の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する別に
厚生労働大臣が定める状態の患者
要介護三以上の状態又はこれに
準ずる状態
日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さが
見られ、介護を必要とする認知症
の状態
頻回の訪問看護を受けている状
態
訪問診療又は訪問看護において
処置を受けている状態
介護保険法第八条第十一項に規
定する特定施設等看護職員が配置
された施設に入居し、医師の指示
を受けた看護職員による処置を受
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行
【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】
[施設基準]
別表第八の三 在宅時医学総合管理
料の注10(施設入居時等医学総合
管理料の注5の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する別に
厚生労働大臣が定める状態の患者
要介護二以上の状態又はこれに
準ずる状態
日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さの
ために、介護を必要とする認知症
の状態
頻回の訪問看護を受けている状
態
訪問診療又は訪問看護において
処置を受けている状態
介護保険法第八条第十一項に規
定する特定施設等看護職員が配置
された施設に入居し、医師の指示
を受けた看護職員による処置を受
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