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○答申について 総-1 (649 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(3)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病透析
予防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行
った場合は、1又は2の所定点数に代えて、261 点又は 218 点を算
定する。

[施設基準]
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される慢性腎臓病透析予防
診療チームが設置されていること。
ア 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師
イ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験
を5年以上有する者であること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経
験を3年以上有する者であること。
(4) (1)のイに掲げる保健師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経
験を2年以上有する者であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事し
た経験を3年以上有する者であること。
(6) (1)ア、イ及びウに掲げる慢性腎臓病透析予防診療チームに所属
する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了
した者であることが望ましいこと。
(7) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少な
くとも1名以上は常勤であること。
(8) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄
養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこ
と。
(9) 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患
者及びその家族に対して説明が行われていること。ただし、当該教室
は区分番号B001「27」糖尿病透析予防指導管理料に規定する糖尿
病教室の実施により代えることとしても差し支えない。ただし、腎臓
病についての内容が含まれる場合に限る。
(10) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定する場合は、様式を用いて、
患者の人数、状態の変化等について、報告を行うこと。
(11) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信
機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されて
いること。

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